退職後の国民年金保険料納付方法

勤めていた会社から離職票が届くと同時に役所で国民年金の手続きをした。

手続きに必要な書類は3つ

  • 年金手帳
  • 雇用保険被保険者通知書
  • 離職票1(など退職日がわかるもの)

それから1ヶ月と5日経過して日本年金機構より国民年金保険料納付書が届いた。

平成29年4〜平成30年3月分の保険料は月額16490円になる。

国民年金保険料の支払い方にはいくつかのタイミングと方法があるのでどれがいいのか確認してみよう。

1.保険料の納付タイミング

残り全てを一括で支払う前納、半年分前納と毎月分割納付がある。

1-1. 毎月納付

退職して翌月分から各月に納付する。

領収(納付受託)済通知書という名称の納付書が3月までの毎月分同封されているのでそれを裏面記載の金融機関、コンビニエンスストアにて納付する。

基本は翌月期限の支払いになるので例えば6月末に退職した場合7月分の納付期限は8月末になる。


従って初月は納期にあまり余裕がない。

1-2. 残月前納、一年前納

固定資産税では全期分納付と表記されるが国民年金では事前に納付するという前納を使う。

退職翌々月から残りの期間全て納付する方法になる。

例えば6月末に退職した場合7月分は各月で納付し8月〜翌年3月分を一度に前納できる。

8月下旬に納付書が届いているので7月分は前納できない。

2月末に退職していれば3月分は各月で納付し4月〜翌年3月までの1年分を前納できる。

毎月払いと同様に前納の領収(納付受託)済通知書を金融機関やコンビニエンスストアで納付すればいい。

前納記載の期限は初月末なのでこちらも期限に余裕がない。

前納では期間に応じて早ければ早い程割引率が高くなる。

平成29年分では下記の通り。

4月〜翌年3月 3510円割引

5月〜翌年3月 2950円割引

8月〜翌年3月 1500円割引(下記案内書参考)

1月〜3月 160円割引

2月〜3月 50円割引

2年分まとめての前納も可能で14400円(平成29年現在)の割引があるので経済的に余裕があって支払い続ける予定で自営業に切り替えるなど再就職しないつもりであればこちらが一番お得になる。

なお国民年金の前納後再就職して厚生年金に切り替わり二重払い分は日本年金機構に申請すれば返却される。

1-3. 上期分又は下期分の6ヶ月前納

4月〜9月分か10〜翌年3月分の6ヶ月分をまとめて納付する。

上期は年度開始の納付書にのみ同封される。

前納同様に割引がある。

平成29年の6ヶ月分前納は800円の割引となる。

2.保険料の納付方法

納付方法には金融機関やコンビニ以外に口座振替、クレジットカード、電子納付がある。

2-1. 現金納付

金融機関やコンビニにて現金で納付を行う。

前述の通り納付期間に応じて割引がある。

2-2. 口座振替

公共料金のように国民年金も口座振替が可能になっている。

支払い方法は1ヶ月分、6ヶ月分、1年分、2年分から選択でき、期間に応じて金融機関やコンビニ納付の現金納付以上に割引がついている。

納付額早見表

2年分支払うと15640円の割引になり現金納付より1240円お得になる。

1ヶ月毎の納付でも50円の割引となる。

口座振替は納付書に同封されている国民年金保険料口座振替納付書申出書及び国民年金保険料口座振替依頼書(セットで1枚)にて申し込む。

2-3. クレジットカード納付

クレジットカードでも納付が可能になっている。

申し込みは管轄の年金事務所にいく必要がある。

割引は現金納付と同じ。

しかしポイントが付くので還元率が1%あればクレジットカード納付が最強。

2年納付だと割引 14400円 + 3939ポイント = 18339円相当

2-4. 電子納付

Pay-easy(ペイジー)にて国民年金の納付が可能。

要はネットバンキングによる納付。

現金納付書を使って納付するので割引は(おそらく)現金納付に準ずる。

3.まとめ

いろいろな支払い方法があるので無理をせず自分にあった納付で年金を積み立てましょ。

経済的に余裕があればクレカの2年納付が一番お得。

途中で厚生年金に切り替えても年金事務所へ行って申請すれば割引額を差し引いて二重払い分は返却される。

近い将来再就職して厚生年金に戻すなら返却など手続きも面倒なので毎月支払いで現金納付か対応するネットバンキングを使っているなら電子納付がいい。

役所のお姉さんに国民年金に切り替える手続きをした時も再就職を前提ということでこちらをお薦めされた。

自分は現金納付で7月分を各月納付で8月〜来年3月までを前納した。

来年度分も前納の予定。

電子納付でもいいのだが近くに銀行があるのでそこで引き出して窓口で納付する方が手っ取り早い。

コンビニバイトを信用していないのでこれだけの金額の時はコンビニ支払いはしないことにしている。

住民税ほど厳しい取り立ては無いようだが未納で放置すると自身だけでなく世帯主、配偶者の財産差し押さえをされることもあるので払い忘れだけはしないように。


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