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退職後の行動を失敗しないための6つのチェックリスト

会社を辞める際の重要な手続きがいくつかあります。

特に財務管理と社会保険関連は無視できませんので、基本チェックリストを作成しました。

確定拠出年金の移行

現在勤務中の方は退職金に併設されるDC年金がある会社が一定数あります。

この制度の特徴は、退職後も解約できないため継続運用が必要です。新しい企業に移籍する際や個人で管理する場合、65歳まで引き続き積立を行う必要があります。

特に注意すべき点は、解約期限(通常6ヶ月)内に移行手続きを完了することです。期限切れで国民年金基金に自動転送されると、その後個人型の金融機関への移行時に手数料が発生します。

国民年金の手続き

収入がある場合、厚生年金(企業勤務)または個人経営者向けの国民年金に加入します。

無職の場合でも、一定期間継続納付が必要です。特に過去の厚生年金を受給するには、最後の5年分の支払いが必須です(例:25年の支払歴がある場合、さらに5年分)。

国民年金基金への移行後は、次年度以降に免除申請が可能です。ただし医師の診断書が必要になるため、事前に準備しておく必要があります。

国民健康保険の継続

この制度は日本の医療サービスにおいて必須です。

居住地に応じた月額負担で、病院費用の1/3を補助します。特に高齢化社会では歯科や大病への備えが不可欠です。

自治体によっては低額プランがあるため、居住地変更も検討すると良いでしょう。

失業保険の対応

失業状態では住民税や国民年金の支払いが必須です。

退職時の所得税と翌年度の住民税、年金料金は必ず清算が必要です。特に厚生年金との相互運用性に注意し、必要な手続きを完了させましょう。

家電買い替え計画

長期不在対策としての電子機器管理が重要です。

特に冷蔵庫や洗濯機は電気代削減効果が期待できます。新製品への買い替えで節約と効率化を図ります。

時間管理システム作成

無職期間の効率的な生活設計が不可欠です。

特に就業状況と健康管理を兼ねたスケジュール作成が推奨されます。

※上記項目は、個人の状況に応じて優先順位を調整してください。

失業保険

年収500万あたりで支給額は限界に近いが合計100万程度。ハローワークに出向くだけで取得可能な制度なので、申請を検討する価値はある。

ただし再就職の可能性がある場合、年金の支払い条件を満たすと影響が出るため、無利回りな収入源として活用したいと考えている。

家電買い替え

退職後は故障品を使用しがちだが、洗濯機の乾燥機能が壊れれば雨天時はコインランドリーに通う羽目に。テレビの突然の電源落ちや冷蔵庫の異音、エアコンの調温不良など日常的なストレスを防ぐため、寿命が近い家電は退職直後に交換したい。

買い替え費用は退職後予算に組み込みたい。10年後のケチな生活より、即効性のある快適さを確保する

時間管理術

再就職する場合とは異なり、無職の期間は明確なスケジュール作成が重要。

  • 最初の2ヶ月はダラリと過ごす
  • 飽きるほど待つ中で週単位・月単位の計画を立案する

完璧に守る必要はないが、自制心を養うためには一定のルールが必要。

語学留学を視野に入れる場合は、適度な生活リズムを維持しつつも、自由に過ごせるように調整する。

保険活用戦略

医療保険は不要と判断し、退職後最初の手続きとして失業保険の申請を最優先に考える。

病状が再就職障害になる可能性があるため、貰えるものは全て取得したいと考えている。

(注:元テキスト内の「2000007629395px」等のスタイル指定はHTMLタグを維持するため削除せず保持しています。各セクション見出しを明確にするために適切なhタグ階層に変更し、段落構成とキーワード配置を自然な日本語表現に再構築しました)

Categories: 退職準備
おーら:

View Comments (8)

  • 退職した翌年から国民健康保険に変えると前年の収入を元に計算されるので、現在払っている健康保険料より高くならないですか?

    • 辞めた当年と翌年は会社の負担がなくなるので年収に従ってかなり上がりますね。
      確かどこかで退職後とその翌年の健康保険を退職金から予算化している記事書いたと思うのですが
      自分の場合だと今が年間25万円で退職後当年翌年合わせて100万円を用意する予定です。
      これは仕方がありません。会社のを2年継続して任意継続被保険者という手もあるのですが
      支払いにあまり違いはなさそうです。

  • いつも楽しみにしています。古い記事へのコメントで申し訳ありませんが、ご教授ください。
    本文に「 (2)の基準の通り前年度一定の年収があると厚生年金から国民年金に切り替えて納めないとその後の年金受給がされない可能性がある。これまで自分の納めた厚生年金が人質になってしまうのだ。」とありますが、リンクを読んでも「免除⇒年金が受けられない」とは理解できませんでした。
    #未納のままだと、老齢基礎年金が受けられないとの記述はありました。
    免除は普通に受けられるとの理解だったのですが、該当の部分をご教授ください。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • ごめんなさい。古すぎてこの記事の記憶がありません。
      読み返してみましたがこの文章を要約すると下記の通りです。

      減免や全免はすぐにできない。
      だから当面国民年金に切り替えて「普通」に払い続けなきゃいけない。
      年金支払いを放置すると受け取れない可能性がある。
      これまでせっかく支払った年金が人質になる。

      免除すると年金が受け取れないとは書いていないつもりですが分かりにくかったかも知れません。

      ただ免除がすぐにできないというのは間違いで雇用保険受給資格者証を持っていれば即申請ができるので自分で書いておきながら何を言いたかったのかよくわからない内容です。
      リンク先を読んでもそれらしい記述もありませんしもしかしたら6年前と記述が変わっているのかも知れません。それとも申請してから受領されるまでのタイムラグを言っていたのかも。それも支払いを先にやめておき過去に遡って免除申請できるので可能ですね。
      https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.files/menjo.pdf

  • ご回答有難う御座います!!私もそろそろと思っており、今までの記事を参考にさせてもらおうと読み直しています。
    国民年金を免除してもらうと当然に年金は減るし、確定拠出も出来なくなるので、ちゃんと支払うつもりなのですが、何か見落としは無いか、確認させて頂きました。

    • スムーズにリタイアできるといいですね。
      やはり年金は長生きリスクの保険とも言われるので払えるなら払った方がいいです。
      私もあと5年後に法改正の改悪で基準が65歳から68歳や70歳に繰り下げ受給開始にならなければ年金の追納でこれまでの分を支払っておく予定です。

  • おーらさんの作戦はブログを読み直して理解しております。色々考えたのですが、ほぼ支払うことで決めています。
    1)追納は、経過期間に応じた加算額が上乗せされる。また、前納制度の割引が使えず、割高になる。
    https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
    2)付加年金は、さかのぼって納付できるのは2年間まで。(特例納付制度は平成31年3月31日で終了)
    https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
    3)免除期間は確定拠出年金の拠出が出来ず、確定拠出年金の一時金受取における退職金控除は、退職金(一般企業)受取後は勤務期間重複が考慮され、退職後の拠出期間しか反映出来ない。
    https://e-fpc.co.jp/pay-consulting/401k/%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E5%9B%9E%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%86%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E9%80%80%E8%81%B7%E6%89%80%E5%BE%97%E6%8E%A7%E9%99%A4/%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E4%B8%80%E6%99%82%E9%87%91%E3%81%A8%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%B9%B4%E3%81%AB%E5%8F%97%E7%B5%A6/
    #おーらさんの場合、49歳退職ですから68歳以上で一時金受取すれば、勤務期間重複が考慮されなくなります。
    4)免除期間(例えば10年)の約半分以下の期間(5年)しか給付を受けることが出来ないなら免除が得ですが、半分以上の期間になると初めから支払った方が得です。#支払わなかった年金保険料は運用で増えない前提

    • わざわざ調べた情報のフィードバックをいただきありがとうございます。😊
      付加年金は逆に2年前まで遡求申請できるんですね〜知りませんでした。
      追納するならセットで払ってしまおうw
      割引分は選択できる手数料と考えるしかなさそうですね。

      (3)重複期間が今年に延びちゃっていたんですね。ひどい話だ。でもそもそもそんな期間があると知らんかったけど笑
      68歳で受け取るということは思いつきませんでした。60歳から年金開始までの受け取りで節税とどちらがいいか近づいたら検討します。税金によっては年金を1-2年繰り下げた方がお得…は無いなw
      ありがとうございます。とてもためになりました😊

      (4)そうなんですか?今はあまり年金の数字に関わりたくないので追納の期限が近づいたら計算してみます