確定拠出年金(DC)の税金に関する誤解と事実確認が必要です。
企業型年金(DB)と同じく、一時金や分割受給時には通常の所得税が課されます。
**控除額の仕組み**
– 加入期間に応じた「控除」が適用されますが、「勤続年数」と「加入年数」の違いで大きな差異が生じます。
– 入会10年未満の場合:例) 40万円×加入年数
– 入会20年以上の場合:控除額が最大800万円+(勤続年数-20)×70万円
**具体的事例**
現状の積立金約700万円を想定時:
700万円 – (12年 × 40万) = 約240万円
(控除後残額の半分に課税)
**注意点**
– ミスリード説明から生じる潜在的リスクを避けるため、以下の対策が有効です:
– 領域拠出年金との併用による控除増加
– 早期退職者向けの「特別控除」活用
※企業説明会での誤解提供は法的問題を含むため、事実確認が必須です。
(出典:厚生労働省公式サイト)
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いつも楽しみにしています。他記事でやり取りしている件に関連して。
この記事は、他記事でコメントしました「確定拠出年金の一時金受取における退職金控除は、退職金(一般企業)受取後は勤務期間重複が考慮され」ることに触れられていません。ご留意ください。