離職票を受け取った直後、ハローワークへ相談に行きました。退職日から1か月ちょうどで失業保険(雇用保険)の期間延長申請をしたのですが、提出資料が2回も転送される手間に耐えられず、延長はキャンセルし、通常の失業保険申請へ切り替えることにしました。
ハローワークでの受付
受給資格について説明を受けながら質問していたところ、330日支給(特定受給資格者)で手続きが進められそうな話題になりました。退職時点では150日の受給期間になるはずと記憶しています。
当時は何も知識がなく、申請の可否を自分で判断したわけではありません。担当者から書類作成方法を説明され、申請するかどうか確認された後、「単なる自己都合退職」ではなく「傷病による自己都合退職」と判断してもらい、勤続年数に応じて330日支給となりました。
失業保険のアップグレードは容易ではないことを調べました。職員との会話で決め手になったポイントは分かっていますが、不正受給につながる可能性があるため詳細は書けません。ハローワークは柔軟に対応できる一方、承認の可否は担当者次第です。
傷病手当を受給していない場合でも、本当に病気が原因で辞めたことを証明する医療記録や診断書があれば、まず相談したほうが良いでしょう。ただし、就労継続が困難と判断されるような傷病でなければ承認は難しいです。
離職理由コードの変更
雇用保険説明会後に分かったことですが、離職票には「45(離職区分4D)」=正当な理由のない自己都合退職と記載されていました。担当者はこれを「32(区分3B)」=正当な理由のある自己都合退職に変更してくれました。
離職票に記載された離職理由コード(離職区分コード)は、失業保険全体の受給条件を決定する重要な要素です。以下は主なコードとその意味です。
特定受給資格者
11(1A)-解雇(3年以上更新された非正規社員で雇い止め通知無しを含む)【1B・5E以外】
12(1B)-天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21(2A)-雇い止め(期間の定めのある雇用契約を3年以上繰り返し、事業主側の事情で契約満了または雇い止めとなった場合)【2B・2C・2D以外】
22(2B)-雇い止め(3年未満在職の非正規社員で更新に関する明記あり)【2C・2D以外】
31(3A)-倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などによる正当な理由のある自己都合退職
32(3B)-事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者1
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了または雇止めの場合で、更新を希望したが事業主側の事情で合意に至らなかったとき(更新の確約なし)
特定理由離職者2
33(3C)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)【3A・3B以外】
34(3D)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)【3A・3B・3C以外】
契約期間満了等
24(2D)-契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合などで、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))【2A~2C以外】
25(2E)-定年退職、移籍出向
一般受給資格者
40(4D)-正当な理由のない自己都合退職
45(4D)-正当な理由のない自己都合退職(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)
50(5E)-背任行為、懲戒事由に基づく解雇
55(5E)-背任行為、懲戒事由に基づく解雇(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)
出典:Yahoo知恵袋(リンク切れ)
会社側の理由や傷病など正当な理由があるほど、失業保険の受給期間・制限期間・延長の優遇度は高くなります。勤続年数に応じて受給期間も変わり、「特定受給資格者」が最も優遇されます。
特定受給資格を断った理由
特定受給資格の申し出はありがたかったものの、私は丁重にお断りしました。職員から「断る人間はいないだろう」と言われ、何度も確認されたためです。
330日支給になると、就職活動をその期間ずっと続けなければならず、移住計画が立てられなくなります。また、ハローワークの管轄によっては認定日を含め月に最低3回以上(1日)活動する必要があります。これを1年継続すると調査の日程も調整しづらくなるためです。
さらに、数十万円余計に受給しても機会を放棄することになり、何のために辞めたのかがわからなくなります。そのため、150日支給(一般受給資格者)で受給期間を設定し、既に住民税・任意継続健康保険・年金の費用計画に組み込まれているため、この選択をしました。
傷病による退職と同等に受給制限期間はゼロにしてもらえたので、ありがたく承諾しました。結果として離職理由コードが45(一般受給資格者)から33(特定理由離職者2)へ変更され、3ヶ月待ちなしで認定を受けることができました。ただし申請は1.5か月遅れたため、実質的には1.5か月早まっただけです。
延長して後ろ倒しにするか前倒しになるかの違いがあります。来年2月までに最後の受給が終了すれば、その後は自由になります。失業保険は働く意志のある人のみが受給できる制度で、職探しを継続し、希望の職が見つかれば入社する意思があります。
1週間後に雇用保険説明会がありますので、詳しい情報はそこで確認できます。特定受給資格者を断ったことで失業保険手当と翌年度の国民健康保険減免分を合わせて約200万円を無駄にしたことに気づきました。
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生々しいレポートありがとうございます。これだけは退職してハローワークに行った人じゃないからわからないですから。
コメントありがとうございます。
そうですよね。中々職安の情報ってないんですよ。
こんにちは。面白く読まさせて頂きました。
>そしてのちに特定受給資格者を断ったため失業保険手当と翌年度の国民健康保険減免分を併せ約200万円をドブに捨てたことを知るのだった。。。
これは180日分(330-150)ということでしょうか?
コメントありがとうございます。
そうですね。
180日分(330-150)と国保の減額分だと考えていたのですが国保は非自発的失業者軽減措置制度で減免が出来たので200万円までいかないですね。
おそらく140万円くらいです。