ハローワークで特定受給資格者を断る 〜 離職理由コードが全て

離職票入手直後にハローワークに相談に行って退職日からちょうど1ヶ月後に失業保険(雇用保険)の期間延長申請をした。

しかし資料などの提出が2転したので面倒になり延長をキャンセルし失業保険の申請をすることにした。

ハローワーク受付

ハローワークで雇用保険の受付をして説明や質問に答えていたら330日支給(特定受給資格者)で手続きを進められそうになった。

退職時の条件のままであれば150日支給のはずと記憶している。

この時点では何の知識もなかったので依頼したわけでもない。

担当者から書類の書き方について説明をされた上で申請するか確認された。

単なる自己都合退職ではなく傷病による自己都合退職扱いと判断してくれることになったので勤続年数で330日支給となった。

調べると失業保険のアップグレードは容易では無いようだ。

職員との会話で何がアップグレードの決め手になったかわかっているのだが不正受給の手口に使われそうなので詳しい経緯は書けない。

ハローワークはお役所とは違い柔軟な対応ができるようで承認されるかは別にしてその申請ができるかどうかは担当者の判断に委ねられている。

おそらくハローワーク所轄によるきつさや緩さもあるだろう。

だから自己都合退職で傷病手当を貰っていないのでと諦めずに本当に病気が原因で辞めているならそれを証明する病状をまとめたものや医療明細があれば最初に相談した方がいい。

但し承認されるためには医師の診断書が必要になるし就労継続が困難と判断されるような傷病でなければ難しい。

理由コード

雇用保険説明会の後に知ることになるのだが会社を辞めた時点の離職票では離職理由コードが45(離職区分4D)の「正当な理由のない自己都合退職」になっており職員の人はこれを32(区分3B)の「正当な理由のある自己都合退職」に変更してくれていたようだった。

離職票に記載された下記の離職理由コード(離職区分コード)で失業保険の全てが決まると言っても過言ではない。

特定受給資格者

11(1A)-解雇(3年以上更新された非正規社員で雇い止め通知無しを含む)【1B・5E以外】

12(1B)-天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21(2A)-雇い止め(期間の定めのある雇用契約(1年未満)を反復して3年以上繰り返し、事業主側の事情によって契約満了、又は雇い止めとなったために離職したとき)【2B・2C・2D以外】

22(2B)-雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)【2C・2D以外】

31(3A)-倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職

32(3B)-事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者1

23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、更新を希望したにも関わらず、事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき(更新の確約まではないが、更新をする場合あり等の明記あり)

特定理由離職者2

33(3C)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)

【3A・3B以外】

34(3D)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

【3A・3B・3C以外】

契約期間満了等

24(2D)-契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))【2A~2C以外】

25(2E)-定年退職、移籍出向

一般受給資格者

40(4D)-正当な理由のない自己都合退職

45(4D)-正当な理由のない自己都合退職(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)

50(5E)-背任行為、懲戒事由に基づく被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

55(5E)-背任行為、懲戒事由に基づく被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)

出典 Yahoo知恵袋(リンク切れ)

会社側の理由や傷病など自責以外の正当な理由であればあるほど失業保険の受給期間や受給制限期間の有無や期間延長は優遇される。

勤続年数でも受給期間が異なるが、ざっくりと「特定受給資格者」が優遇措置トップで「特定理由離職者1」がそれに準じ、「特定理由離職者2」が少し下がって、「契約期間満了」が2に近く、他は似たようなものという感じだ。

特定受給資格のお断り

そして特定受給資格の申し出はありがたいことだが丁重にお断りした。

職員の人もまさか断る人間などいないと思っていたのか何度も確認し直してくれた。

もちろんお金はいくらあっても不足はないが330日受給ということは就職活動をその期間ずっと続けないといけないので移住活動が停止してしまう。

管轄のハローワークだと認定日を含め月に最低3回(日)以上活動が必要。

それを1年続けていたら調査の日程調整もままならない。

数十万円余計にもらって機会を放棄すると何のために辞めたのやらとなってしまう。

だから当初の予定通りの150日受給にしてもらった。

150日の支給は既に住民税、任意継続健康保険、年金の費用の収支計画に組み入れてあるので無いと困る。

傷病による退職と同等に受給制限期間はゼロにしてくれたのでこちらはありがたく受諾した。

離職理由コードが45の一般受給資格者から離職理由コード33の「特定理由離職者2」になった。

おかげで3ヶ月待たずして受給の認定を受けられる。

ただ申請が1.5ヶ月遅れているので実質1.5ヶ月早まっただけだが。。

延長して後ろ倒しにするか前倒しになるかの違いなので来年2月には最後の受給が終了するのでそれ以降は自由になる。

失業保険は働く気がある人のみが受給できる制度なので職探しはするし希望の職が見つかり入社できるなら働くつもり。

1週間後に雇用保険説明会があるので詳しいことはそこでわかるはず。

そしてのちに特定受給資格者を断ったため失業保険手当と翌年度の国民健康保険減免分を併せ約200万円をドブに捨てたことを知るのだった。。。


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コメント

  1. 通りすがり より:

    生々しいレポートありがとうございます。これだけは退職してハローワークに行った人じゃないからわからないですから。

    • ohrat より:

      コメントありがとうございます。
      そうですよね。中々職安の情報ってないんですよ。

  2. J.B. より:

    こんにちは。面白く読まさせて頂きました。

    >そしてのちに特定受給資格者を断ったため失業保険手当と翌年度の国民健康保険減免分を併せ約200万円をドブに捨てたことを知るのだった。。。

    これは180日分(330-150)ということでしょうか?

    • ohrat より:

      コメントありがとうございます。
      そうですね。
      180日分(330-150)と国保の減額分だと考えていたのですが国保は非自発的失業者軽減措置制度で減免が出来たので200万円までいかないですね。
      おそらく140万円くらいです。