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雇用保険 初回認定日 受給手続きでハローワークに行くべきタイミングと準備ポイント【完全ガイド】

雇用保険の初回認定と支給額計算のポイント

初回認定は、雇用保険申請日から23日後に実施されました。
本来は4週間(28日)であるため、少し早めでしたが、雇用保険説明会に出席していることで「求職活動の実績」は1回だけで十分です。

給付制限期間と初回支給時期

自己都合退職(正当な理由なし)の場合、給付制限は3か月。
そのため初回支給は約4か月後になります。
自分から退職するケースやリストラで加算金を受け取る場合も、ほとんどが「正当な理由のない自己都合退職」と認定されます。

私の場合は正当な理由のある自己都合退職と判断されたため、初回から支給対象となります。
雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額に16日分(7日間の待期期間を差し引いた)を掛けた金額が支給されます。

離職時賃金日額と基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、離職時賃金日額から算出します。
ざっくり言えば:
① 年収から賞与を差し引き、残りを360で割る → 離職時賃金日額
② 離職時賃金日額に応じた給付率を掛ける → 基本手当日額

離職時賃金日額 給付率 基本手当日額
2470~4940円 80% 1976~3951円
4940~12140円 80~50% 3952~6070円
12140~16410円 50% 6070~8205円
16410円以上 8205円(上限)

年収590万円で賞与を除いた場合、基本手当日額は最大の8205円に達します。
28日の初回支給額は22万9千円です。

必要な持ち物と申請フロー

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申請書(左下に認定日時が記載)
  • 初回アンケート
  • 印鑑(訂正用)

ハローワークカードは不要です。

1. 給付課受付

上記4点を提出すると、申請書と受給資格者証が引き取れます。
アンケートはフォルダーに入れて渡し、認定窓口で呼ばれるまで待ちます(私の場合10分程度)。

2. 失業給付の認定窓口

収入が無いと報告すると数十秒で説明を受けて認定完了。
ブログを更新している場合は「就労」とみなされることがあるので、事前に相談が推奨です。
アルバイト等の実際の就労状況は正確に申告しないと罰則があります。

3. 返却窓口

受給資格証裏面に支給額がゴム印で押され、次回認定申請書も渡されます。
次回の日付を忘れずにスケジュールへ登録しましょう。

4. 相談窓口

初回は認定と同時に予約済みで、アンケートファイルを投函して待つだけです。
以降は自分で予約が必要になります。
再雇用条件(雇用形態・希望年収・職種・勤務地)を確認し、変更がなければ5分程度で終了します。

5. 職業訓練窓口

雇用保険期間内に利用できる職業訓練は2種類。
1) 3か月(週5日)でテキスト代が自腹、受講料・通所手当は無料。
2) 雇用保険終了者向けの訓練も同じく3か月で教科書代のみ負担。
訓練期間中は就職活動実績の認定が不要になるメリットがあります。

まとめ

雇用保険の初回認定は、申請日から23日後に行われることもありますが、説明会参加などで求職活動実績を1回だけ確保できれば問題ありません。
給付制限期間や正当な理由の有無によって支給時期が大きく変わるため、自己都合退職の場合は特に注意が必要です。

必要書類を忘れずに持参し、窓口での手続きをスムーズに行うことで、初回から正確な支給額を受け取ることができます。
さらに職業訓練を活用すれば、就職活動実績の認定負担を軽減できるので、検討してみてください。

参考記事:2回目認定

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