雇用保険の初回認定日にハローワークへ行く

初回認定は雇用保険申請日から23日後と少し早めだった。

本来は4週間なので28日後になるはずだ。

その間に雇用保険説明会に出席しているので求職活動の実績は1回で他に何もしなくてもクリアできている。

7日間の待期期間を差し引き16日分の支給になっていた。

もし「正当な理由のない自己都合退職」であれば給付制限3か月があるので初回支給は約4か月後なのでご注意を。

自分から退職する場合やリストラでも加算金を貰う場合は大抵は「正当な理由のない自己都合退職」となる。

自分の場合は「正当な理由のある自己都合退職」と認定されているので初回より支給を受けることができる。

雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額に16日を掛けたものが支給されるわけだ。

この基本手当日額は離職時賃金日額より算出される。

ざっくりとした計算方法は年収からボーナスを差し引き残りを360日で割ったものが離職時賃金日額になる。

45歳~60歳のテーブル

離職時賃金日額給付率基本手当日額
2470~4940円80%1976~3951円
4940~12140円80~50%3952~6070円
12140~16410円50%6070~8205円
16410円~8205円

年収から賞与を抜いて590万円で基本手当日当が8205円の上限に届く事になる。

上限だと1回(28日)の支給額は22万9千円だ。

最初は土日も含まれていて優遇されているなあと思ったが、賃金日額を算出するときにも土日を含めているので変わらない。

週休1日の会社に勤めていた場合は時給に換算すれば少し有利かも。

認定の日時は雇用保険説明会で入手した失業認定申請書の左下に記載されている。

持っていくもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申請書
  • 初回アンケート
  • 印鑑(訂正用)

この4点を忘れてはいけない。

雇用保険申請時に作成したハローワークカードは特に不要だった。

1.給付課受付

3点を給付課受付で提出すると申請書と受給資格者証を引き取りアンケートをクリアフォルダーに入れて渡してくれるので認定窓口で呼ばれるまで待つ。

自分の場合は10分ほど待っていた。

2.失業給付の認定窓口

特に収入がないと報告すれば数十秒の説明を受けて認定が完了する。

一応ブログの更新をしているので内職又は手伝いをしている事として申請したので就労について内容を確認された。

但し収入額がすずめの涙のようなものであることとブログをマネタイズしていないので「就労していない」に修正することになった。

修正には必ず印鑑が必要なので持っていくべきだ。

なおブロガーも職業としてみなしているようなので一定の収入がある事とブログの収益をあげるための活動をしていると就労とみなされるようなので認定前に相談しておいた方がいい。

もちろん8時間以上のアルバイトを実施していればその日数分は支給額から差し引かれる。

これが嫌だと隠しておいても雇い主も確定申告をするのでそこからバレて3倍返しになるので正しく申告しないといけない。

3.返却窓口

雇用保険受給資格証の裏面に支給額がゴム印で押されて返却してくれる。

それと次回分の失業認定申告書も渡される。

次回認定日時が記載されているので忘れずにスケジュールに入れておこう。

4.相談窓口

初回相談は初回認定とセットでスケジュールされているのでそのまま相談窓口へアンケートのファイルを投函して待っていると呼ばれた。

次回からは自分で予約することになる。

この初回相談では雇用保険申請時に入力してもらった再雇用の条件(雇用形態、希望年収、職種、勤務地)を記載したアンケートで再確認される。

特に変更がなければ5分もあれば終了する。

他に質問などがある場合もここで確認する。

終了した時点で雇用保険受給証の裏にゴム印を押してくれて2回目の認定の1回分の求職活動実績となる。

従って4週間後までにあと1回求職活動をすれば認定されるわけだ。

但し自分の管轄のハローワークでは給付制限期間は就職活動が3回なので残り2回の活動が必要になる。

5.職業訓練窓口

当日の認定は終わったが気になったので職業訓練窓口で説明を受けることにした。

職業訓練2種類ある。

一つは雇用保険の期間内に利用できる職業訓練で期間は3か月の月~金でテキスト代が自腹で受講料は保険で無料になる。

定期代も通所手当も支給される。

通所手当をテキスト代に充てればほぼ無料で受講できる。

そして最大のメリットは訓練校に通っている期間は就職活動実績の認定が不要になり翌月中に支給される。

差し迫って就職する必要がない場合には至れり尽くせりの制度だ。

但し定員があり筆記試験・面接を通らないといけない。

もう一つは雇用保険が使えない人や雇用保険の終了した人向けの職業訓練で同じく3か月の期間で教科書代のみで受講できる。

雇用保険中でも利用できる。

しかし訓練校に通っている期間も就職活動の認定が必要なのでどうしても受講したいコースがない限りあえて選ぶ必要はなさそうだ。

最後の落ちはこの職業訓練の説明も求職活動実績となるようだが初回相談と同日なのでカウントはされない。。。

求職活動は1日1回の原則を忘れていた。

ハローワークの管轄(都道府県)によりルールが異なると思うがこれから雇用保険の申請をされる方の参考にでもなれば。

2回目認定


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