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雇用保険 第5 回受給認定 手続きガイド【完全解説】

雇用保険認定のスケジュールと求職活動のポイント

今回の雇用保険認定は9:00〜9:30に行われました。次回は9:30〜10:00で、時間が交互に変わるのは偶然ではなく、ハローワーク側の運営上の理由があります。しかし、同じ時間帯に統一すると忘れにくいという意見もあります。

当日の流れとセミナー参加

8:40頃に到着し、認定申請を済ませました。予定では「職業相談+セミナー」を二回受講するつもりでしたが、高熱のため二回目は電話でキャンセルしました。その結果、職業相談と1回分のセミナーのみが求職活動としてカウントされ、無事に認定を取得できました。

ハローワークによってルールは異なるかもしれませんが、一般的には「セミナー予約だけで1回の求職活動」として扱われます。これなら受講自体を行わなくても条件を満たせるケースがあります。

認定回数と残日数

今回で5回目の認定が完了し、支給残日数は22日です。次回の認定で雇用保険の受給が終了します。そのため、認定日と最終認定日の間に長期旅行を計画しています。

旅行中のスケジュール調整

1月のセミナーは旅行前日のみ開催されており、職業訓練説明会も同様です。帰国後に2回の職業相談を受ける予定ですが、残日数が22日であるため、早めに求職活動を行わないと問題になる可能性があります。

土日を挟むため実質的に2日しか猶予がありません。帰国翌日は動けず、次の日も予定が詰まっているので、旅行前日に2時間のセミナー予約を行いました。もちろん受講すれば条件はクリアです。

健康リスクとインフルエンザ対策

ハローワークに来る人は精神的に弱っている場合が多く、風邪やインフルエンザにかかりやすいです。現在、複数の型のインフルエンザが流行しています。実際に認定日に病気で欠席したケースもあり、証明書として病院の領収書を提出しても当日感染とみなされないことがあります。

そのため、薬の処方箋(袋)や再発行済みのものを持参することで認定日までに服用していたことを証明できました。欠席した人にはルールが厳しく、連絡も必要です。

残日数と求職活動のカウント方法

職業相談担当者から「残日数が何日であっても認定日前日までの求職活動はカウントできる」と聞きました。これはルール上、例えば給付日数がずれ込んで残日数が1日しかない場合でも、その日に2回の求職活動を行えないと受給できなくなるためです。

旅行から帰国後も約1週間の猶予がありますので、セミナーをキャンセルしても大丈夫だと思われます。ただし、予約で職業相談にて押されたゴム印が無効になるかは不明。帰国後に2回職業相談へ行くことをおすすめします。

次の選択肢

2月は予定がないため、求職活動条件を満たせずてもセミナーを受けることが可能です。必要に応じて調整してください。

最終回

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