今年3月ごろ、万博記念金貨を申し込みました。
内容は「金貨1枚」と「コンプリートセット」の2種類です。
4月9日に発表された当選倍率は以下の通り。
コンプリートセット:141倍
金貨単品:予想は2倍以下でしたが、実際は5倍近く
コンプリートセットは倍率の時点でほぼ無理だと分かっていましたが、金貨単品も想定外の高倍率だったため、正直諦めていました。
ところが、当落メールを開いて造幣局のサイトを確認すると…なんと金貨の方が当選!
5倍の抽選に当たる運の良さはないはずなので、「複数枚申し込んだ人が倍率を押し上げており、1枚目は優先的に当たる仕組みなのでは?」と勝手に推測しています。
金貨の価値と法律上の注意
この金貨は純金(24K)・15.6グラム。
2025年8月8日の金の店頭買取価格で計算すると、273,951円になります。
購入価格は268,000円なので、仮に地金として売ってもわずかに黒字です。
ただし、この記念金貨は額面1万円の法定通貨。
溶かして売却すると貨幣損傷等取締法に触れる可能性があるため注意が必要です。
相続税でのメリット
1万円金貨は、金としての価値が27万円あっても相続時の評価は額面1万円。
これは相続税法の通達で「貨幣は額面価額で評価する」と定められており、流通可能な通貨(法定通貨)は地金価格や収集価値を考慮しないルールになっています。
ポイント
天皇即位記念金貨や東京オリンピック記念金貨も額面評価
海外の地金型金貨(カナダメープルリーフ、ウィーン金貨など)は地金価格で評価
ケースから外されて通貨として使えない状態だと額面評価が認められない場合あり
売却時は時価で譲渡所得の計算対象
金貨に関しては取得時の損益を家計簿につけることにしているが今回は不要です。
おそらくこの金貨は一生手元に置くことになるでしょう。
ただ、もし生活が苦しくなったら、そのときは売ればいいと思っています。