iDecoを企業型退職金(DC)の後に一時金で受け取った場合の税金がようやく判明

自分への覚書

私は49歳で早期退職し、企業型DCの退職金を受け取りました。60歳以降はiDeCoを受け取る予定です。ただ、一時金として退職金控除を使える条件がどうなるのか、長い間よく分かりませんでした。

以前は「iDeCo → DC」の順に退職金を受け取る場合、5年の間隔を空ければ両方に退職金控除が適用されていました。しかし制度改正で、現在は9年空けないと控除が使えなくなっています。そうであれば、「DC → iDeCo」の順でも同じように9年必要なのだろうと考えていました。

ただ、解説記事などでは必ず「iDeCo→なんらかの退職一時金」というパターンについてしか説明がなく、4年から9年に変更されたと書かれているだけです。私のようなケースはかなりレアだからか、ほとんど情報が見つかりません。検索してもAIに聞いても、答えがコロコロ変わり混乱するばかりで、そのまま放置していました。

ところが最近、偶然PVOTのiDeCo関連動画を見つけました。

その動画の中盤で、まさに答えが出ていました。なんと「DC → iDeCo」の順で受け取る場合は、19年の間隔を空けなければ退職一時金の控除が使えないそうです。

つまり、通常のケースでは60歳でDCを受け取り、その後79歳まで待ってiDeCoを受け取らなければなりません。ところが実際には75歳で強制的に一時金受け取りとなる仕組みなので、事実上控除は使えません。

ただし、私は49歳でDCを受け取っているので、iDeCoを68歳で受け取れば退職金控除が適用されます。60歳以降は掛け金を拠出できませんが、「運用指図者」に切り替える手続きをすれば運用は継続できます。そもそも退職して収入がなく、拠出自体は止まっているので問題ありません。

社会保険料や税金を考えると分割受け取りは損が大きく、全額を雑所得として受け取るのも税負担が重すぎます。したがって、60歳で一時金を受け取るのは諦め、67歳まで運用を続けたうえで、退職金扱いとして受け取るのが一番合理的だと結論づけました。

【参考】退職所得控除に関する制度ルール


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