移住者にとって重要な税制事情について解説します。国税庁の公式資料では「居住者と非居住者の区分」を明確にしています(参照)。海外移住者は日本での収入以外に課税されず、消費税の負担も免除されます。例えばF1ドライバーがモナコを本拠地とすることが認められるように、仕事で家族全員が海外生活をしている場合でも非居住者として扱われます。
非居住者認定の条件は以下の通りです:
– 海外での滞在期間が1年以上
– 仕事の拠点を作り海外収入を有する
ただし「完全移住」以外では例外も。例えば私の場合、国内7ヶ月・海外5ヶ月で計画中ですが日本非居住者にはなりません。収入ゼロの場合も対象外です。
高所得者の節税戦略として、タイのような累進税率の低い国を選ぶメリットがあります(例:タイの課税開始額45万円 vs 日本)。一方で個人輸出可能な免税品購入は実質的な恩恵が限定的です。不労所得がある場合は180日滞在で非居住者になる可能性も考慮すべきでしょう。
観光庁(参照)の免税制度は、海外生活者が日本での消費税を免除する仕組みですが、実際には「輸出前提」で利用可能な商品に限定されます。収入ゼロの場合や半移住者では恩恵が少ないのが現状です。