退職後の給与所得の源泉徴収票から所得税還付金の算出

勤めていた会社から給与所得の源泉徴収票が届いた。

 支払い金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額が記載されている。

支払い金額: 5,281,119円

源泉徴収税額:452,032円

社会保険料:762,738円

最後の賞与が50万円程減らされていた理由は結局よくわからなかったがおかげで住民税は少し減った。

この3つの金額に年内に支払う任意継健康保険(国民健康保険)料と国民年金が分かっていれば所得税の還付金が算出できる。

所得税が還元される理由は大きくは二つ。

  1. 所得税を給与天引きで分割支払いしているので減った年収の分累進課税率が下がり所得税も減る
  2. 退職後の年内の健康保険や国民年金の社会保険料を退職前の給与(年収)から控除でき課税所得が減る。

平成29年度の国民年金保険料であれば16490円 x 退職日以降の年内残月数でいい。

自分の場合は年内支払い分の健康保険料+年内支払い分の国民年金保険料:348,000円となる。

算出に使用するのは国税庁の確定申告書作成コーナーだ。

算出だけならパソコンでもタブレットでもスマホでもできる。

確定申告書作成コーナー@国税庁

まずは申告書・決算書収支内訳作成開始を選択する。

確定申告書等作成コーナーを選択する。

書面提出を選択する。

印刷などはしないのですべて確認済みにチェックする。

所得税コーナーへを選択する。

給与・年金の方を選択する。

確定申告書時には右側の緑を選択して申請書を作成するのだが手順が多く面倒なので青で代用する。

正しく入力すれば還付金は同じ数字になる。

次へを選択する。

確定申告書を印刷して…を選択して生年月日を入力し入力終了を選択する。

(収入が給与だけなら)給与のみを選択し入力終了を選択する。

給与は1箇所のみに選択し年末調整を行っていないを選び入力終了。

入力するを選択する。

源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額をそのまま写す。

3〜7の条件があれば入力する。

社会保険料に源泉徴収票の社会保険料と年内の国民年金の支払い金額と会社の天引きだけでなく年内自分で支払う健康保険料の合計を8に記載する。

サンプルでは社会保険料:762,738円 + 任意継続健康保険料+国民年金保険料:348,000円 = 1,110,732円

9〜14までの保険料があれば記載して入力終了を選択する。

家のローンがあれば記載して入力終了を選択する。

17〜22も該当があれば入力して入力終了を選択する。

18はグレーで入力できないので8に合算している。

次へを3回ほど選択する。

すると還付金が表示される。

社会保険料の申請は緑の作成開始から申請書を作成するのが正しく、今回の手順はあくまで退職後に所得税の還付金がどれくらいなのか確認する為に使用した。

あと実際に確定申告をする場合には任意継続保険料(国民健康保険料)、国民年金保険料の支払い証明書が年始頃送られてくるはずなので無くさないようにしなければいけない、


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