国民保健保険の減免のため住民税申告をする

国民健康保険料は地域の自治体によって4方式、3方式、2方式のいずれかで算出される。

所得割額は名前の通り所得に応じて、資産割は固定資産税に応じて、均等割は被保険者の人数に応じて保険料が算出され世帯割は固定額となる。

住んでいる地域は資産割のない三方式だ。

昨年度の所得は無いので世帯割と均等割を支払うと考えていた。

その金額は国保計算機でも算出できる。

こちらも地域によって異なるがざっくり7万円だろう。

出典 東京都足立区

しばらく国保料については気にしていなかった。

これまでの保険料が数十万円とか高すぎて年間7万円なら願ったり叶ったりだったから。

最近国保の減免を思い出した。

出典 東京都足立区

無職なので昨年の収入はほとんどない。

7割軽減を受けられそうだ。( ◠‿◠ )

そこで管轄の自治体に確認した。

減免を受けるためには「県民税、市民税の申告」が必須らしい。

出典 愛知県名古屋市

今年は昨年度の収入がほぼゼロ(所得税控除額38万円以下)なので確定申告をしていない。

確定申告(又はリーマンなら年末調整)をしていると住民税(市民税、県民税)は税務署から地方自治体にも情報連携がされるので特に何もしなくても住民税も決定される。

しかし確定申告をしていないと地方自治体は収入が不明なので原則国保の減免は受けられない。

確定申告をすれば問題ないが収入が38万円以下であればもう少し簡単な方法として県民税、市民税の申告書を市役所や区役所へ提出すればいい。

(所得税は不要でも住民税は発生する33万円以上38万円以下の人と確定申告をしておらず国保の減免を受けられる収入の人は提出が必要だ。)

住んでいる管轄の自治体ではそれだけで減免された国民健康保険料に変更してくれる。

もしかすると国保の減免申請が存在する自治体もあるかもしれないのでご自分の管轄の市役所、区役所で確認いただきたい。

県民税、市民税の申告書も所得の確定申告と同様に3月中旬が期限だがいつでも受け付けてくれるので期限切れだと諦めずに2割減、5割減、7割減に該当する人は提出しよう。

実際に提出した時には些少ながら株式の配当金と数万円の広告料について説明しようとしたが住民税控除額の33万円以下の収入に興味が無いようでサクッと受け付けてくれた。

但しインチキで収入を少なめに申請すると支払い側の納税時の情報などから正しい収入がバレて追徴課税になるので正直に申請しよう。

あとは待っていれば減免された国保税の請求が7月に届く予定だ。

これを以て退職前から続けてきた退職関連の記事は終了です。(多分

そしてまもなく退職して2年が経過します。♪(´ε` )

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