国民健康保険限度額適用認定証とは?

国民健康保険に加入して病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった場合「高額療養費制度」を利用できる。

今回入院が決まり高額治療になるため病院の看護師さんより管轄の役所で高額療養費制度利用の相談をするように勧められた。

(70歳を超えて後期高齢者医療保険の場合は相談不要で自動的に高額療養費制度になる。実際に父親の場合は不要だった。)

いわれた通りにお役所の国民健康保険課で手術をするので医療費が高額になると伝えたところ、

  • 国民健康保険証
  • 免許証(本人確認)

の提示と国民健康保険限度額適用認定申請書にて必要事項の記入及びマイナンバーの記入をして国民健康保険限度額適用認定証(以下、認定証)を数分で発行してもらった。

そしてこの認定証を入院時に提示するようにガイドされた。

これで高額医療費になっても限度額以上請求されることなく超過分は国保が支払ってくれる。

自治体にもよるだろうがサイズはA6よりも小さいので入院まで紛失しないように保管が必要になる。

期限は約11カ月になっていた。

そして重要なポイントは適用区分だ。

所得要件*

高額療養が過去12か月間に一つの世帯で3回目まで

4回目以降

901万円超252,600円+

(医療費10割額-842,000円)×1%

140,100円

600万円超から

901万円以下

167,400円+

(医療費10割額-558,000円)×1%

93,000円

210万円超から

600万円以下

80,100円+

(医療費10割額-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下57,600円

44,400円

住民税非課税世帯35,400円

24,600円

出典東京都足立区

高額医療費の上限は所得要件の区分で決まる。

ア~オの5つの区分は全国共通のようだ。

収入が多ければ自己負担額も高い。

所得表記されている場合と例えば病院から受け取る資料等だと年収表記になっている場合もあるので注意が必要になる。

自己負担分のみ病院で支払い残りは国保が負担してくれる。

但し食事代、差額ベッド代、診断書代などは保険対象外で自己負担になる。

この認定証を病院に渡しておかないと全ての医療費を一旦支払ってあとから国保より還付してもらう必要があるので一時的とはいえ何十万円、何百万円の高額医療費を負担する必要がある。

自分の場合、昨年度の年収は500万円以上あるので「ウ」に該当するのかと思っていたが国保を非自発的失業者として申請していたので所得を30%として換算して「エ」になっていた。

従って最大57,800円と5日分の差額ベッド代の65,000円、病院食代10,000円程度の合計132,800円が自腹になるようだ。

続く


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